【秘書ログ】 「ポスター掲示 街頭演説会」という名の演説会

2015年5月15日 18:17 | 秘書ログ
 自由民主党大田総支部(平議員は支部長代行)は、5月2日(土)午後2時からJR蒲田駅東口において街頭演説会を実施した。この演説会では、平議員が国家戦略特区としての羽田空港跡地の活用方法について説明したり、大田区議会議員選挙で当選した自民党の区議会議員が今後の抱負を述べたりした。
 さて、この演説会であるが、通りがかった方や立ち止まって聞いていただいた方には、普段から駅頭で行われている演説会との違いがなかったものと思われる。しかし、我々にとっては異なる意味合いを持つものであった。それは、この演説会が、皆さんが平素より目にする「政治活動ポスター」による告知に基づいて行われたものだったからだ。
 遡ること4月22日(水)の某新聞。4月26日投開票の統一地方選が始まってから「ここがヘンだよ!公選法(公職選挙法)」と題した特集を組んでいた。それらの記事の中に「(前略)街のあちこちで『誰か』と『誰か』がアップで並んだポスターに遭遇した。(中略)よく見れば、豆粒ほどの『弁士』や『会場』の文字。来月の演説会のお知らせだ。一方、4月初めに神奈川県で見つけた市議選立候補予定者のポスターは『平成28年3月10日』の告知。1年後、やるの?(中略)『やらないでしょ。その頃は誰も覚えてないから』と陣営。幻の告知なのだ。」というものがあった。
 この解説として「公選法は、任期満了まで半年を切ったら、立候補予定者がポスターを貼るのを禁じる。PR合戦でお金がかかる選挙になるのを防ぐためだ。だが『立候補予定者』『別の人』『政党に関する表記』を1枚で同じ割合にすると、告示まで貼れるポスターに変わる。総務省が認める見解だ。演説会告知が必須とされたわけではないが、なぜか広まったらしい。」とあった。
 私が総務省に確認したところ「任期満了前の半年間で貼れるのは、法律上、選挙運動と峻別される政治活動としての政党ポスターである。政党ポスターであるからには、党首以外を載せる場合、演説会の弁士でないと理由が立たない。そして、弁士を掲示するからには演説会の告知も必要と考えられる。」ということであった。
 前述の「やらないでしょ。」とは、どの政党関係者の発言かは分からない。結論ありきで欲しい回答が得られるまで、何人もインタビューしてようやく誰かが口にした言質だったのかもしれない。だが、面白おかしく書く前に、法律を遵守して活動する政党があるということを意識する冷静さも必要であろう。
 選挙は、①お金が掛からないようにする、②票の買収など違法行為を防止する、③住環境の静謐を維持する、④選挙の品位を確保する、などを総合的に考え規制が決められている。そのため、現実的な解決が難しい部分ばかりという認識を私は持っている。現行の制度をただ揶揄するのではなく、合理的な解決策も併せて示してくれればよいのに...。他にも言いたいことはあるが、これについては別の機会としたい。 〈秘書W〉

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